ネット環境における注意点
今や、手放すことができないネット
ですが、その使い方を間違えると悲惨な末路を迎えることにもつながります。
簡単にまとめておきましたので頭の片隅にいれて、被害・加害にならないよう注意ください。

【SNSや口コミ】に関する注意しなければいけないこと記載いたします。
- 名誉毀損罪(刑法230条)
- 多人数に向けて、個人の地位や名誉を下げる発言や行為
- ※怖い所は「事実」「虚偽」問わず罰則の対象となります。
- 侮辱罪(刑法231条)
- 事実を示さず、単に悪口やののしりで名誉を傷つける行為
- ※怖いのは、発言によっては恐喝罪になります。
- 偽計業務妨害罪(刑法233条)
- 嘘や空想で特定の個人や企業の業務を妨げる行為
- ※怖い所は、個人に対しての損害と企業に対しての損害額は大きく変わります。
- 威力業務妨害罪(刑法234条)
- 脅迫や大量投稿(荒し)などによって業務を妨げる行為
- ※怖い所は、個人に対しての損害と企業に対しての損害額は大きく変わります。
- 脅迫罪(刑法222条)
- 他人に害を加えることを告知して脅す行為
- ※怖い所は、冗談やふざけ行為でも対象となります。
- 信用毀損罪(刑法233条)
- 虚偽の風説を流して、企業や個人の社会的信用を傷つける行為
- ※怖い所は、個人の感想ではなく、一般的に信用を傷つけたかどうかで判断されます。
- 著作権法違反(著作権法119条)刑事罰あり
- 他人の作品を自分の作品のように使用したりする行為
- 無許可の作品をアイコンなどに使用する行為

⚖️ 名誉毀損が成立する要件
公然性:不特定多数の人が閲覧可能な状態であること
事実の摘示:具体的な事実が示されていること
名誉の毀損:その事実が社会的評価を低下させるものであること。
ただし、公共の利害に関する事実、公益を図る目的で、かつその事実が真実である場合、違法性が阻却される可能性があります。
※公共とは犯罪行為や多数の第三者が関係する事項
⚖️ 偽計業務妨害が成立する要件
偽計:虚偽の情報や計略を用いること。
業務妨害:他人の業務を妨害すること。
例①
虚偽の口コミを投稿し、店舗の営業を妨害した場合
例②
他人名義で嘘のデリバリー注文したり、予約をすることで、店舗の営業を妨害した場合
例③
配信者にむけて、虚偽コメント連投などで配信を中断させたり、中止させることでその業務を妨害した場合。
虚偽でなくても荒し行為は、「威力業務妨害罪」になることがあるので注意!
など

【対策と対応】
プラットフォームへの報告:不適切な口コミを報告
発信者情報開示請求:匿名である場合、裁判所へ発信者情報の開示を請求
損害賠償請求:民事訴訟を提起し、損害賠償を請求
刑事告訴:名誉毀損罪や偽計業務妨害罪で刑事告訴
犯罪は犯した刑法の数により重罪となります。
↓
【企業・民間事業者(個人事業:タレント含む)を対象とした場合】
信用毀損罪
偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪
名誉毀損罪
他
各禁固刑または罰金またはその両方が重複発生いたします。

当店では、これらの行為を抑制するため、皆様の発言に注意を促すとともに、
当店や周りに対しては上記「対策と対応」を進めています。
刑事事件となった場合、金銭目的ではない為、
和解同意はいたしませんので刑罰となりますご注意ください。

今は匿名は匿名ではありません。
感情や相手を陥れる発言を多目的な場所で記載されること、控えるようお勧めいたします。

ネットトラブルに関する問題が多くなり、昔よりも罰則対象が広くなっております。
もし、SNSなどで発言している恐れがある場合、削除するなど
自分を守る生活するよう心がけください。

人を呪えば穴二つです。
短い人生、悪いことに目を向けるのではなく、
楽しいことを考えて生活する方が良いと私は考えます。

ネットの先にも相手がいて、コメントの些細な一言で傷ついて心傷める「人」が存在することを今一度考えてください。
ネットいじめが1日でも早くなくなること願い記載いたします。